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知的障害者福祉法施行令 第1条(判定書の交付)

知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。)の長は、当該知的障害者更生相談所が法第十一条第一項第二号ハに規定する業務を行つた場合において、当該知的障害者若しくはその保護者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下この条において同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。)から求めがあつたときその他必要があると認めたときは、知的障害者の福祉を図るために必要な事項を記載した判定書を交付しなければならない。

この条文の基本情報

判定書の交付とは何ですか?

定義判定書の交付とは、知的障害者福祉法施行令第1条に定められた規定で、「知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的障害者福祉法施行令第1条(判定書の交付)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 知的障害者福祉法施行令第1条の条文原文は「知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
  4. 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 知的障害者福祉法施行令第1条の次の条は知的障害者福祉法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103
  • 本サイト収録知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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