知的障害者福祉法施行令 第2条(居宅介護等に関する措置の基準)
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
この条文の基本情報
居宅介護等に関する措置の基準とは何ですか?
定義居宅介護等に関する措置の基準とは、知的障害者福祉法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法施行令第2条(居宅介護等に関する措置の基準)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法施行令第2条の条文原文は「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三…」で始まります。
- 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
- 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的障害者福祉法施行令第2条の前の条は知的障害者福祉法施行令第1条です。
- 知的障害者福祉法施行令第2条の次の条は知的障害者福祉法施行令第3条です。
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- 正式書式
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103 - 本サイト収録
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。