受講中の講座ブックマーク無料で登録

知的障害者福祉法施行令 第3条(生活介護等に関する措置の基準)

法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。

この条文の基本情報

生活介護等に関する措置の基準とは何ですか?

定義生活介護等に関する措置の基準とは、知的障害者福祉法施行令第3条に定められた規定で、「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的障害者福祉法施行令第3条(生活介護等に関する措置の基準)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 知的障害者福祉法施行令第3条の条文原文は「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十…」で始まります。
  3. 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
  4. 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 知的障害者福祉法施行令第3条の前の条は知的障害者福祉法施行令第2条です。
  6. 知的障害者福祉法施行令第3条の次の条は知的障害者福祉法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103
  • 本サイト収録知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

知的障害者福祉法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›