知的障害者福祉法施行令 第4条(共同生活援助に関する措置の基準)
法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
この条文の基本情報
共同生活援助に関する措置の基準とは何ですか?
定義共同生活援助に関する措置の基準とは、知的障害者福祉法施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法施行令第4条(共同生活援助に関する措置の基準)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法施行令第4条の条文原文は「法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助…」で始まります。
- 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
- 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的障害者福祉法施行令第4条の前の条は知的障害者福祉法施行令第3条です。
- 知的障害者福祉法施行令第4条の次の条は知的障害者福祉法施行令第5条です。
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- 正式書式
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103 - 本サイト収録
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/4
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