知的障害者福祉法施行令 第5条(都道府県又は国の負担)
法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第二十二条第三号又は第四号に掲げる法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用について、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第三号又は第四号に掲げる費用(法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条第一項の規定による徴収金の額を控除した額について行う。
この条文の基本情報
都道府県又は国の負担とは何ですか?
定義都道府県又は国の負担とは、知的障害者福祉法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第二十二条第三号又は第四号に掲げる法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法施行令第5条(都道府県又は国の負担)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法施行令第5条の条文原文は「法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、法第二十二条第三号又は第四号に掲げる法第十五条の四又は第十六条第一項第二号の行政措…」で始まります。
- 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
- 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的障害者福祉法施行令第5条の前の条は知的障害者福祉法施行令第4条です。
- 知的障害者福祉法施行令第5条の次の条は知的障害者福祉法施行令第6条です。
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- 正式書式
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103 - 本サイト収録
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/5
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