知的障害者福祉法施行令 第6条(大都市等の特例)
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十の三第一項から第四項までに定めるところによる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の八に定めるところによる。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、知的障害者福祉法施行令第6条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的障害者福祉法施行令第6条(大都市等の特例)は、日本の知的障害者福祉法施行令に含まれる条文です。
- 知的障害者福祉法施行令第6条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 知的障害者福祉法施行令の公布日は昭和35年4月18日です。
- 知的障害者福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的障害者福祉法施行令第6条の前の条は知的障害者福祉法施行令第5条です。
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- 正式書式
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000103 - 本サイト収録
知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000103/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。