住宅地区改良法施行令 第1条(不良住宅の判定の基準)
- 住宅地区改良法(以下「法」という。)第二条第五項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。
- 一構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部
- 二設備にあつては、電気設備、給水設備及び排水設備並びに台所及び便所
- 2.前項の規定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
不良住宅の判定の基準とは何ですか?
定義不良住宅の判定の基準とは、住宅地区改良法施行令第1条に定められた規定で、「住宅地区改良法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第1条(不良住宅の判定の基準)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第1条の条文原文は「住宅地区改良法(以下「法」という。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第1条の次の条は住宅地区改良法施行令第2条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/1
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