住宅地区改良法施行令 第2条(地区施設)
法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。
この条文の基本情報
地区施設とは何ですか?
定義地区施設とは、住宅地区改良法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第2条(地区施設)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第2条の条文原文は「法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第2条の前の条は住宅地区改良法施行令第1条です。
- 住宅地区改良法施行令第2条の次の条は住宅地区改良法施行令第3条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/2
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