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住宅地区改良法施行令 第2条(地区施設)

法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。

この条文の基本情報

地区施設とは何ですか?

定義地区施設とは、住宅地区改良法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行令第2条(地区施設)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行令第2条の条文原文は「法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
  4. 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅地区改良法施行令第2条の前の条は住宅地区改良法施行令第1条です。
  6. 住宅地区改良法施行令第2条の次の条は住宅地区改良法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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