住宅地区改良法施行令 第11条(改良住宅建設費の補助)
- 法第二十七条第二項の規定による国の補助は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が十九平方メートル以上八十平方メートル以下の改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用の額(その額が同条第三項の規定により国土交通大臣が定める標準建設費の額を超えるときは、標準建設費の額)について行うものとする。
- 2.入居させるべき者が六人以上であり、かつ、それらの者に六十歳以上の者又は心身障害者があることその他特別の事情により特に規模の大きいことを必要とする改良住宅で国土交通大臣が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「が十九平方メートル以上八十平方メートル以下」とあるのは、「の最高限度が八十五平方メートルを超えない範囲内において国土交通大臣が定める規模」とする。
この条文の基本情報
改良住宅建設費の補助とは何ですか?
定義改良住宅建設費の補助とは、住宅地区改良法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定による国の補助は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第11条(改良住宅建設費の補助)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第11条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定による国の補助は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第11条の前の条は住宅地区改良法施行令第10条です。
- 住宅地区改良法施行令第11条の次の条は住宅地区改良法施行令第12条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/11
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