住宅地区改良法施行令 第10条(不良住宅除却費の補助)
法第二十七条第一項の規定による国の補助は、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。以下この条において同じ。)に要する費用の額(その額が同条第三項の規定により国土交通大臣が定める標準除却費の額をこえるときは、標準除却費の額)から法第二十六条の規定による負担金の額(当該費用の額が標準除却費の額をこえるときは、当該負担金の額に当該負担金に係る不良住宅の除却に要する費用の額に対する標準除却費の額の割合を乗じて得た額)を控除した額について行なうものとする。
この条文の基本情報
不良住宅除却費の補助とは何ですか?
定義不良住宅除却費の補助とは、住宅地区改良法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の規定による国の補助は、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第10条(不良住宅除却費の補助)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第10条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定による国の補助は、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第10条の前の条は住宅地区改良法施行令第9条です。
- 住宅地区改良法施行令第10条の次の条は住宅地区改良法施行令第11条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/10
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