住宅地区改良法施行令 第9条(収用委員会の裁決申請手続)
法第二十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会の裁決申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決申請手続とは、住宅地区改良法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第9条(収用委員会の裁決申請手続)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第9条の条文原文は「法第二十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、…」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第9条の前の条は住宅地区改良法施行令第8条です。
- 住宅地区改良法施行令第9条の次の条は住宅地区改良法施行令第10条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/9
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