住宅地区改良法施行令 第8条(改良住宅への入居者の承認)
- 法第十八条第一号ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認められる者の世帯の数をこえる場合において、そのこえる戸数に相当する世帯の数の範囲内ですることができる。
- 2.法第十八条第一号ロの規定による承認は、別世帯を構成するに至つたこと又は改良地区内に居住するに至つたことが、もつぱら改良住宅への入居のみを目的とすると認められる場合においては、してはならない。
この条文の基本情報
改良住宅への入居者の承認とは何ですか?
定義改良住宅への入居者の承認とは、住宅地区改良法施行令第8条に定められた規定で、「法第十八条第一号ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第8条(改良住宅への入居者の承認)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第8条の条文原文は「法第十八条第一号ロの規定による承認は、住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数がその承認の当時同条の規定により改良住宅に入居させるべき者と認めら…」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第8条の前の条は住宅地区改良法施行令第7条です。
- 住宅地区改良法施行令第8条の次の条は住宅地区改良法施行令第9条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/8
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