住宅地区改良法施行令 第7条(建築物の移転等の代行の公告)
法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
この条文の基本情報
建築物の移転等の代行の公告とは何ですか?
定義建築物の移転等の代行の公告とは、住宅地区改良法施行令第7条に定められた規定で、「法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第7条(建築物の移転等の代行の公告)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第7条の条文原文は「法第九条第五項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行…」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第7条の前の条は住宅地区改良法施行令第6条です。
- 住宅地区改良法施行令第7条の次の条は住宅地区改良法施行令第8条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/7
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