住宅地区改良法施行令 第6条堆
法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
堆とは何ですか?
定義堆とは、住宅地区改良法施行令第6条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第6条(堆)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第6条の条文原文は「法第九条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを…」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第6条の前の条は住宅地区改良法施行令第5条です。
- 住宅地区改良法施行令第6条の次の条は住宅地区改良法施行令第7条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。