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住宅地区改良法施行令 第5条(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

  1. 法第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの
  3. 二住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの
  4. 三その他国土交通大臣の指定するもの

この条文の基本情報

国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更とは何ですか?

定義国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更とは、住宅地区改良法施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行令第5条(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行令第5条の条文原文は「法第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
  4. 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅地区改良法施行令第5条の前の条は住宅地区改良法施行令第4条です。
  6. 住宅地区改良法施行令第5条の次の条は住宅地区改良法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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