住宅地区改良法施行令 第4条(改良地区の指定の基準)
- 法第四条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一一団地の面積が〇・一五ヘクタール以上であること。
- 二一団地内の不良住宅の戸数が五十戸以上であること。
- 三一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が八割以上であること。
- 四一団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が一ヘクタール当り八十戸以上であること。
この条文の基本情報
改良地区の指定の基準とは何ですか?
定義改良地区の指定の基準とは、住宅地区改良法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行令第4条(改良地区の指定の基準)は、日本の住宅地区改良法施行令に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行令第4条の条文原文は「法第四条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行令の公布日は昭和35年5月17日です。
- 住宅地区改良法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行令第4条の前の条は住宅地区改良法施行令第3条です。
- 住宅地区改良法施行令第4条の次の条は住宅地区改良法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000128 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000128/4
住宅地区改良法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。