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商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 第1条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令第1条(施行期日)は、日本の商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令に含まれる条文です。
  2. 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。」で始まります。
  3. 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の公布日は昭和35年6月9日です。
  4. 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(昭和三十五年政令第百四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000149
  • 本サイト収録商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(昭和三十五年政令第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000149/1

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