電気工事士法施行令 第1条(軽微な工事)
- 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
- 一電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 二電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 三電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 四電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 五電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 六渠
この条文の基本情報
軽微な工事とは何ですか?
定義軽微な工事とは、電気工事士法施行令第1条に定められた規定で、「電気工事士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第1条(軽微な工事)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第1条の条文原文は「電気工事士法(以下「法」という。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第1条の次の条は電気工事士法施行令第2条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/1
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