電気工事士法施行令 第2条(免状の交付)
法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第三項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の交付とは何ですか?
定義免状の交付とは、電気工事士法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第2条(免状の交付)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の電気工事士免状(以下「免状」という。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第2条の前の条は電気工事士法施行令第1条です。
- 電気工事士法施行令第2条の次の条は電気工事士法施行令第3条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/2
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