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電気工事士法施行令 第3条(免状の記載事項)

  1. 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一免状の種類
  3. 二免状の交付番号及び交付年月日
  4. 三氏名及び生年月日

この条文の基本情報

免状の記載事項とは何ですか?

定義免状の記載事項とは、電気工事士法施行令第3条に定められた規定で、「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法施行令第3条(免状の記載事項)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法施行令第3条の条文原文は「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法施行令第3条の前の条は電気工事士法施行令第2条です。
  6. 電気工事士法施行令第3条の次の条は電気工事士法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260
  • 本サイト収録電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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