電気工事士法施行令 第3条(免状の記載事項)
- 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一免状の種類
- 二免状の交付番号及び交付年月日
- 三氏名及び生年月日
この条文の基本情報
免状の記載事項とは何ですか?
定義免状の記載事項とは、電気工事士法施行令第3条に定められた規定で、「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第3条(免状の記載事項)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第3条の条文原文は「免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第3条の前の条は電気工事士法施行令第2条です。
- 電気工事士法施行令第3条の次の条は電気工事士法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/3
電気工事士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。