電気工事士法施行令 第4条(免状の再交付)
- 電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
- 2.免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
- 3.免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付とは何ですか?
定義免状の再交付とは、電気工事士法施行令第4条に定められた規定で、「電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第4条(免状の再交付)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第4条の条文原文は「電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第4条の前の条は電気工事士法施行令第3条です。
- 電気工事士法施行令第4条の次の条は電気工事士法施行令第5条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/4
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