電気工事士法施行令 第5条(免状の書換え)
電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
この条文の基本情報
免状の書換えとは何ですか?
定義免状の書換えとは、電気工事士法施行令第5条に定められた規定で、「電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第5条(免状の書換え)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第5条の条文原文は「電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第5条の前の条は電気工事士法施行令第4条です。
- 電気工事士法施行令第5条の次の条は電気工事士法施行令第6条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/5
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