電気工事士法施行令 第10条(技能試験)
技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。
この条文の基本情報
技能試験とは何ですか?
定義技能試験とは、電気工事士法施行令第10条に定められた規定で、「技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第10条(技能試験)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第10条の条文原文は「技能試験は、当該試験の学科試験の合格者又は前条の規定により学科試験を免除された者に対し、第八条第一項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲…」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第10条の前の条は電気工事士法施行令第9条です。
- 電気工事士法施行令第10条の次の条は電気工事士法施行令第11条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/10
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