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電気工事士法施行令 第11条(受験手続等)

  1. 試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項の規定により第一種電気工事士試験の学科試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第二項の規定により第二種電気工事士試験の学科試験の免除を申請する者にあつては同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。

この条文の基本情報

受験手続等とは何ですか?

定義受験手続等とは、電気工事士法施行令第11条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法施行令第11条(受験手続等)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法施行令第11条の条文原文は「試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が…」で始まります。
  3. 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法施行令第11条の前の条は電気工事士法施行令第10条です。
  6. 電気工事士法施行令第11条の次の条は電気工事士法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260
  • 本サイト収録電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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