電気工事士法施行令 第12条(報告の徴収)
- 法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
- 一電気工事の施工場所
- 二電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料
- 三電気工事の施工方法(配線設計を含む。)
- 四電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物等又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電気工事士法施行令第12条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第12条(報告の徴収)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第12条の条文原文は「法第九条第一項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第12条の前の条は電気工事士法施行令第11条です。
- 電気工事士法施行令第12条の次の条は電気工事士法施行令第13条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/12
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