電気工事士法施行令 第13条(手数料)
法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電気工事士法施行令第13条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第13条(手数料)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第13条の条文原文は「法第十条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平…」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第13条の前の条は電気工事士法施行令第12条です。
- 電気工事士法施行令第13条の次の条は電気工事士法施行令第14条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/13
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