電気工事士法施行令 第14条(権限の委任)
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第四条の二第三項及び第四項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電気工事士法施行令第14条に定められた規定で、「特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第四条の二第三項及び第四項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法施行令第14条(権限の委任)は、日本の電気工事士法施行令に含まれる条文です。
- 電気工事士法施行令第14条の条文原文は「特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第四条の二第三項及び第四項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交…」で始まります。
- 電気工事士法施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 電気工事士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法施行令第14条の前の条は電気工事士法施行令第13条です。
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- 正式書式
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000260 - 本サイト収録
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000260/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。