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道路交通法施行令 第1条(歩行補助車等)

  1. 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
  2. 一歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート
  3. 二レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
  4. 一車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
  5. 二車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

この条文の基本情報

歩行補助車等とは何ですか?

定義歩行補助車等とは、道路交通法施行令第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第1条(歩行補助車等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第1条の次の条は道路交通法施行令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/1

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