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道路交通法施行令 第12条(最高速度の特例)

  1. 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路(前条第二号に掲げる一般道路を除く。)を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、同条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
  2. 一車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合四十キロメートル毎時
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合三十キロメートル毎時
  4. 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
  5. 3.法第三十九条第一項の緊急自動車が一般道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。

この条文の基本情報

最高速度の特例とは何ですか?

定義最高速度の特例とは、道路交通法施行令第12条に定められた規定で、「自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第12条(最高速度の特例)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第12条の条文原文は「自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第12条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第12条の前の条は道路交通法施行令第11条です。
  7. 道路交通法施行令第12条の次の条は道路交通法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/12

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