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道路交通法施行令 第11条(最高速度)

  1. 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
  2. 一次に掲げる一般道路六十キロメートル毎時
  3. 一高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 二自動車専用道路
  5. 三道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  6. 四道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  7. 二前号に掲げる一般道路以外の一般道路三十キロメートル毎時

この条文の基本情報

最高速度とは何ですか?

定義最高速度とは、道路交通法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第11条(最高速度)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第11条の条文原文は「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第11条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第11条の前の条は道路交通法施行令第10条です。
  7. 道路交通法施行令第11条の次の条は道路交通法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/11
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