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道路交通法施行令 第10条(路線バス等の範囲)

法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。

この条文の基本情報

路線バス等の範囲とは何ですか?

定義路線バス等の範囲とは、道路交通法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第10条(路線バス等の範囲)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第10条の条文原文は「法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第10条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第10条の前の条は道路交通法施行令第9条です。
  7. 道路交通法施行令第10条の次の条は道路交通法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/10

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