道路交通法施行令 第9条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
この条文の基本情報
三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法とは何ですか?
定義三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法とは、道路交通法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第9条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第9条の条文原文は「法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し…」で始まります。
- 道路交通法施行令第9条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第9条の前の条は道路交通法施行令第8条です。
- 道路交通法施行令第9条の次の条は道路交通法施行令第10条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/9