道路交通法施行令 第8条(目が見えない者等の保護)
- 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
- 2.法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
- 3.前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
- 4.法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
- 5.法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
この条文の基本情報
目が見えない者等の保護とは何ですか?
定義目が見えない者等の保護とは、道路交通法施行令第8条に定められた規定で、「法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第8条(目が見えない者等の保護)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第8条の条文原文は「法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第8条は第二章 歩行者の通行方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第8条の前の条は道路交通法施行令第7条です。
- 道路交通法施行令第8条の次の条は道路交通法施行令第9条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/8