道路交通法施行令 第7条(車道を通行する行列等)
- 法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
- 二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
- 三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
この条文の基本情報
車道を通行する行列等とは何ですか?
定義車道を通行する行列等とは、道路交通法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第7条(車道を通行する行列等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第7条は第二章 歩行者の通行方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第7条の前の条は道路交通法施行令第6条です。
- 道路交通法施行令第7条の次の条は道路交通法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/7