道路交通法施行令 第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)
- 法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
- 二身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
- 三前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
この条文の基本情報
通行を禁止されている道路における通行の許可とは何ですか?
定義通行を禁止されている道路における通行の許可とは、道路交通法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第6条(通行を禁止されている道路における通行の許可)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第6条の条文原文は「法第八条第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第6条の前の条は道路交通法施行令第5条です。
- 道路交通法施行令第6条の次の条は道路交通法施行令第7条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/6