(車道を通行する行列等)
第7条
別タブ ↗法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
(車道を通行する行列等)
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
(目が見えない者等の保護)
法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
2法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
3前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)