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道路交通法施行令 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
- 道路交通法施行令第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許は、第32条の2〜第40条の3の全 59 条で構成されています。
- 道路交通法施行令第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許が属する道路交通法施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百七十号です。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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