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道路交通法施行令 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許

第32条の2〜第40条の3・全 59 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行令第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許は、第32条の2〜第40条の3の全 59 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行令第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許が属する道路交通法施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百七十号です。
  3. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  4. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第32条の2(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)第32条の3(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)第32条の3の2(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)第32条の4(普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)第32条の5(大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)第32条の6(仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)第32条の7(十九歳から大型免許等を受けることができる者)第32条の8(十九歳から中型免許等を受けることができる者)第33条(免許の拒否又は保留の基準)第33条の2第三十三条の二第33条の2の2第三十三条の二の二第33条の2の3(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)第33条の3(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準)第33条の4(免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準)第33条の5(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)第33条の5の2(仮運転免許の拒否の基準)第33条の5の3(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)第33条の6(申請による免許の条件の付与等の基準)第33条の6の2(免許証等の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)第33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)第33条の8(免許証等の有効期間等の特例の適用がある日)第34条(受験資格の特例)第34条の2第三十四条の二第34条の3(試験の免除)第34条の4第三十四条の四第34条の5第三十四条の五第34条の6(指定自動車教習所の指定の区分)第35条(指定自動車教習所の指定の基準)第36条(再試験の基準)第37条(同等の免許)第37条の2(再試験により取り消された免許に準ずるもの)第37条の3(初心運転者講習終了者に係る再試験の基準)第37条の4(再試験の受験期間の特例)第37条の5(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)第37条の6(免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)第37条の6の2第三十七条の六の二第37条の6の3(運転技能検査等の基準)第37条の6の4(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)第37条の6の5(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)第37条の7(臨時適性検査)第37条の8(軽微違反行為等)第37条の9(特例取得免許から除かれる免許)第37条の10(若年運転者講習の受講の基準)第37条の11(若年運転者講習の受講期間の特例)第38条(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準)第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)第39条(意見の聴取の手続)第39条の2(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)第39条の2の2(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)第39条の2の3(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)第39条の2の4(申請による取消しの基準)第39条の2の5(運転経歴証明書の交付等)第39条の2の6第三十九条の二の六第39条の3(仮運転免許の取消しの基準)第39条の4(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)第39条の5(日本語による翻訳文を作成する者)第40条(自動車等の運転の禁止の基準)第40条の2(委託の方法)第40条の3(委託することのできない事務)
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