道路交通法施行令 第33条の5(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)
法第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。
この条文の基本情報
免許の保留等の期間を短縮することができる範囲とは何ですか?
定義免許の保留等の期間を短縮することができる範囲とは、道路交通法施行令第33条の5に定められた規定で、「法第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第33条の5(免許の保留等の期間を短縮することができる範囲)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第33条の5の条文原文は「法第九十条第十二項及び第百三条第十項(法第百七条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路交通法施行令第33条の5は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第33条の5の前の条は道路交通法施行令第33条の4です。
- 道路交通法施行令第33条の5の次の条は道路交通法施行令第33条の5の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_5