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道路交通法施行令 第33条の5の2(仮運転免許の拒否の基準)

法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。

この条文の基本情報

仮運転免許の拒否の基準とは何ですか?

定義仮運転免許の拒否の基準とは、道路交通法施行令第33条の5の2に定められた規定で、「法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第33条の5の2(仮運転免許の拒否の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第33条の5の2の条文原文は「法第九十条第十三項の政令で定める基準は、同条第一項第一号に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第33条の5の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第33条の5の2の前の条は道路交通法施行令第33条の5です。
  7. 道路交通法施行令第33条の5の2の次の条は道路交通法施行令第33条の5の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の5の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第33条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/33_5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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