道路交通法施行令 第32条の3の2(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)
- 法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。
- 2.法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
この条文の基本情報
準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車とは何ですか?
定義準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車とは、道路交通法施行令第32条の3の2に定められた規定で、「法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条の3の2(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の3の2の条文原文は「法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条の3の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の3の2の前の条は道路交通法施行令第32条の3です。
- 道路交通法施行令第32条の3の2の次の条は道路交通法施行令第32条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_3_2