道路交通法施行令 第32条の3(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
- 法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
- 一第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの前条第二項第一号に定める中型自動車
- 二前号に掲げる者以外の者前条第二項第二号に定める中型自動車
- 2.法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。
この条文の基本情報
中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車とは何ですか?
定義中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車とは、道路交通法施行令第32条の3に定められた規定で、「法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条の3(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の3の条文原文は「法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条の3は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の3の前の条は道路交通法施行令第32条の2です。
- 道路交通法施行令第32条の3の次の条は道路交通法施行令第32条の3の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_3