道路交通法施行令 第32条の2(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
- 法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。
- 一第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車
- 二前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車
- 2.法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
- 一前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
- 二前号に掲げる者以外の者第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車
- 3.法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。
この条文の基本情報
大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車とは何ですか?
定義大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車とは、道路交通法施行令第32条の2に定められた規定で、「法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条の2(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の2の条文原文は「法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条の2は第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の2の前の条は道路交通法施行令第32条です。
- 道路交通法施行令第32条の2の次の条は道路交通法施行令第32条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32_2