道路交通法施行令 第32条(保管した工作物等に関する規定の準用)
- 第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
- 2.第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保管した工作物等に関する規定の準用とは何ですか?
定義保管した工作物等に関する規定の準用とは、道路交通法施行令第32条に定められた規定で、「第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第32条(保管した工作物等に関する規定の準用)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第32条の条文原文は「第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。」で始まります。
- 道路交通法施行令第32条は第五章 工作物等の保管の手続等に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第32条の前の条は道路交通法施行令第31条です。
- 道路交通法施行令第32条の次の条は道路交通法施行令第32条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/32