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道路交通法施行令 第五章 工作物等の保管の手続等

第28条〜第32条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行令第五章 工作物等の保管の手続等は、第28条〜第32条の全 7 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行令第五章 工作物等の保管の手続等が属する道路交通法施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百七十号です。
  3. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  4. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第28条

別タブ ↗

法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

二保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時

三その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

四前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第29条

別タブ ↗

法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一保管を始めた日から起算して十四日間、前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。

二内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

(工作物等を返還するための措置)

第29条の2

別タブ ↗

法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

一返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者であることを証明させること。

二内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

(工作物等の価額の評価の方法)

第29条の3

別タブ ↗

法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第30条

別タブ ↗

法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等

二競争入札に付しても入札者がない工作物等

三前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

第三十一条

第31条

別タブ ↗

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(保管した工作物等に関する規定の準用)

第32条

別タブ ↗

第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。

2第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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