(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
第41条
法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
(公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員)
法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
(初心運転者講習の受講期間の特例)
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
六法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
七法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
八法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十二法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為
十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
十四法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為
十五法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十六法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
十七法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
2法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
十四法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十五法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
十六法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
(国家公安委員会の指示)
法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
一高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
二本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
2法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。
3法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。
(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
2技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
3教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
4法第百十二条第一項第四号の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であつて、当該抹消を受けた後初めて法第九十五条の二第一項の規定による申請をしたもの(次に掲げる者を除く。)
一当該抹消された免許情報記録に係る免許の効力の停止の期間が満了し、又は当該免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該免許以外の免許(仮運転免許を除く。)が与えられた者
二法第九十二条第一項又は第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際に当該申請をした者
二法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者(法第百四条の四第三項の規定により免許が与えられる者を除く。)
(警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
一法第四十五条第一項ただし書、第四十九条の五、第五十七条第二項、第六十条、第七十一条第六号、第七十六条第四項第七号、第七十七条第一項第四号、第百三条第三項(第百四条の二の三第五項及び第八項並びに第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百七条の五第四項、第百八条の三十第一項及び第百十四条の三の規定による公安委員会の定めに関する事務
二全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置及び管理によるもの並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項及び第五項第四号、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十二条、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の四、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項及び第三項の道路標識等によるものに関する事務
三法第五十一条の八第一項の登録、同条第六項の更新、法第五十一条の九の命令、法第五十一条の十の取消し並びに法第五十一条の十一の報告及び検査に関する事務
四法第百八条の三十一第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務
2方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
(交通巡視員の要件等)
法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。
2法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。
(自衛隊の防衛出動時における交通の規制に関する国家公安委員会の指示)
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。この場合において、同令第三十三条の二中「法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止又は制限」と、「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と読み替えるものとする。
(アルコールの程度)
法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)