道路交通法施行令 第43条の2(警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
この条文の基本情報
警察庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義警察庁長官への権限の委任とは、道路交通法施行令第43条の2に定められた規定で、「法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第43条の2(警察庁長官への権限の委任)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第43条の2の条文原文は「法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一…」で始まります。
- 道路交通法施行令第43条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第43条の2の前の条は道路交通法施行令第43条です。
- 道路交通法施行令第43条の2の次の条は道路交通法施行令第44条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/43_2