道路交通法施行令 第43条(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
- 法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
- 2.技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
- 3.教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
- 4.法第百十二条第一項第四号の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であつて、当該抹消を受けた後初めて法第九十五条の二第一項の規定による申請をしたもの(次に掲げる者を除く。)
- 一当該抹消された免許情報記録に係る免許の効力の停止の期間が満了し、又は当該免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該免許以外の免許(仮運転免許を除く。)が与えられた者
- 二法第九十二条第一項又は第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際に当該申請をした者
- 二法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者(法第百四条の四第三項の規定により免許が与えられる者を除く。)
この条文の基本情報
法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額とは何ですか?
定義法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額とは、道路交通法施行令第43条に定められた規定で、「法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第43条(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第43条の条文原文は「法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として…」で始まります。
- 道路交通法施行令第43条は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第43条の前の条は道路交通法施行令第42条の2です。
- 道路交通法施行令第43条の次の条は道路交通法施行令第43条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/43