道路交通法施行令 第42条の2(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。
この条文の基本情報
特定の交通の規制に関する意見の聴取とは何ですか?
定義特定の交通の規制に関する意見の聴取とは、道路交通法施行令第42条の2に定められた規定で、「法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第42条の2(特定の交通の規制に関する意見の聴取)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第42条の2の条文原文は「法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第42条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第42条の2の前の条は道路交通法施行令第42条です。
- 道路交通法施行令第42条の2の次の条は道路交通法施行令第43条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/42_2