道路交通法施行令 第42条(国家公安委員会の指示)
- 法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。
- 一高速自動車国道又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。
- 二本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。
- 2.法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。
- 3.法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置及び管理による交通整理並びに法第二条第一項第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十七条第四項、第二十条第一項ただし書及び第二項、第二十条の二第一項、第二十一条第二項第三号、第二十三条、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第三十条、第三十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第二項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第七十五条の六第一項並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。
この条文の基本情報
国家公安委員会の指示とは何ですか?
定義国家公安委員会の指示とは、道路交通法施行令第42条に定められた規定で、「法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第42条(国家公安委員会の指示)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第42条の条文原文は「法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第42条は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第42条の前の条は道路交通法施行令第41条の3です。
- 道路交通法施行令第42条の次の条は道路交通法施行令第42条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/42