道路交通法施行令 第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)
- 法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
- 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
- 三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
- 五法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
- 六法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
- 七法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
- 八法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 九法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十一法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 十二法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為
- 十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
- 十四法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為
- 十五法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
- 十六法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
- 十七法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
- 2.法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
- 一法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 二法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
- 三法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 四法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
- 五法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
- 六法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
- 七法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 八法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 九法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 十法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 十一法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
- 十二法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
- 十三法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
- 十四法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
- 十五法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
- 十六法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
この条文の基本情報
特定小型原動機付自転車危険行為等とは何ですか?
定義特定小型原動機付自転車危険行為等とは、道路交通法施行令第41条の3に定められた規定で、「法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第41条の3の条文原文は「法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第41条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第41条の3の前の条は道路交通法施行令第41条の2です。
- 道路交通法施行令第41条の3の次の条は道路交通法施行令第42条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/41_3